アド・エコシェイド®
潟ーデン 04-2932-6177

広告と節約の融合

埼玉県の屋外広告物条例のしおりのP13・P14を載せました。そこに自家広告物(P13)という項目が有り、次ページに建造物から独立した広告という項目が有ります。
広告を掲示する場合様々な制約、条件が有ります。その中に適用除外となるものが有ります。自家広告物といわれるものもその一つです。皆様のパソコンで皆様のお住まいの県、市のしおりをご覧ください。